契約不適合責任とは|不動産売却コラム東京23区の不動産売却・査定なら売却専門店センチュリー21レイシャスにお任せください!

03-6880-1026

営業時間10:00-19:30(定休日/不定期)

不動産価格の無料査定 売却査定はこちら
無料でプレゼント! 資料請求はこちら

COLUMN 不動産売却コラム

2024/07/02(火)

契約不適合責任とは

さて今回は、
契約不適合責任
についてご紹介します。

お住まいを売却するときに、売主が負う責任として「契約不適合責任」というものがあります。聞いたことのない方も多いと思いますが、不動産売買では取引金額が大きいため覚えておいた方が良いことの一つです。

契約不適合責任とは、売買契約の履行において、買主に引き渡した不動産が、種類・品質・数量に関して契約内容とあっていないときに負うべき責任の事です。
このような債務不履行が起きたときに買主は売主に本来の契約に適合した目的物の引き渡しを求めることが可能です。
この時請求できることは大きく分けて4つあります。
①追完請求
②代金減額請求
③契約の解除
④損害賠償請求
のいずれかを請求できます。

不動産売却の際に契約不適合となるものとして「品質」が不適合の場合が問題と考えられます。
中古住宅の場合の「品質」としては、経年による劣化や欠陥が有ります。
例えば、屋根の損傷による雨漏り、シロアリによる木部の浸食、水漏れ等です。
物件引き渡し後のトラブルを防ぐためには、まず第一に買主が納得して受け入れる目的物を引き渡すことです。
そのためには専門家による建物状況調査を行っておくのも一つの方法です。

その他の記事を見る