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COLUMN 不動産売却コラム

2023/11/18(土)

媒介契約について(専任・専属専任について)

さて今回は、

専任・専属専任媒介契約

についてご紹介します。

 

不動産業者に仲介を依頼する際、媒介契約を結びます。

その契約には3種類の契約があることをご存じでしょうか。

今回は専任媒介契約と専属専任媒介契約についてご説明します。

 

□専任媒介契約とは

専任媒介契約とは、1社の不動産会社だけに営業活動を依頼する契約です。

依頼をした唯一の不動産会社が自社のお客様に対して営業を行うだけでなく、その不動産の契約を結んでいない他社への営業も行い、営業活動が2週間に1度行われます。

また、依頼者は自分で買主を見つけて個人間取引ができる自己発見取引が認められています。

□専任媒介契約のメリット

専任媒介契約のメリットはいくつかあります。

・1つの不動産会社が営業活動の全てを行っているため、売主は情報を管理しやすくなります。

・SUUMO等のポータルに掲載するのも1社のみなので物件お探し中の方のプレビューが集まり販売戦略が立てやすくなります。

・他の不動産会社に掲載していない物件の為広告をしっかりとしてもらえます。

・契約を結んだ不動産会社はレインズという流通機構への登録を7日以内に行う義務があります。売却予定の不動産情報が全国に広がるため、買主を早く見つけられる確率が上がります。

 

□専任媒介契約のデメリット

専任媒介契約のデメリットは営業担当者の腕次第では希望通りに売却できない可能性がある事です。

また、囲い込みをされると売却に時間がかかってしまう可能性があります。

売主はしっかりと契約を結ぶ不動産会社を見極めることが重要です。

 

□専属専任媒介契約とは

基本的には専任媒介契約と似た契約です。

専任媒介契約との違いは、自分で買主を見つけることができないという点と、営業活動の報告が1週間に1回と定められており、専任媒介契約より頻度は多いです。

また、レインズへの登録も契約を結んだ日から5日以内に行わなければいけない義務があります。

 

今回は3つある媒介契約のうちの専任媒介契約。専属専任媒介契約についてご紹介をしました。

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